

(目 的)
第1条 この規程は、社会福祉法人かむ(以下「当法人」という。)の情報公開に関し必要な事項を定める事により、本法人の公正で開かれた活動を推進することを目的とする。
(管 理)
第2条 当法人の情報公開に関する事務は、本部事務局が統括管理する。
(情報公開の対象とする資料及び備え置き)
第3条 当法人の情報公開の対象とする資料は次の各号に掲げるものとし、情報公開に係る資料の閲覧場所に常時備え置くものとする。
(4)事業報告書
(5)計算書類 1収支計算書 2正味財産増減計算書 3貸借対照表 4財産目録
(6)事業計画書
(7)収支予算書
2 前項の資料は次のものとする。
(1)、(2)及び(3)については、可能な限り最新の状態のもの。
(2)、(5)及び(7)については「特定非営利活動法」及び「税法」に準拠し 作成されたもの。
3 第1項の資料のうち(4)及び(5)については、当該年度終了後3ヶ月以内に備え、5 年間備え置くものとし、(6)及び(7)については、当該事業年度の開始後 3 ヶ月以内に備え、次事業年度の資料が備え置かれるまでの間備え置くものとする。
(閲覧場所及び閲覧日時)
第4条 当法人の公開する情報の閲覧場所は、本部の事務局内とし、閲覧の日は当法人の休日以外の日、閲覧の時間は午前 9 時から午後 5 時までとする。
(閲覧申請の方法及び閲覧の実施等)
第5条 当法人の公開する情報の閲覧を希望する者から第3条に定める資料の閲覧の申請があったときは、次により取り扱うものとする。
(1)様式1に定める閲覧申請書に必要事項を記入し提出を受ける。
(2)閲覧申請書が提出されたときは、様式2に定める閲覧受付簿に必要事項を記載 する。
2 第3条第1項に掲げる資料以外の資料について閲覧を求められた場合は、情報公 開の対象を第3条第1項に掲げる資料に限定している旨を説明する。
3 第3条第1項に掲げる資料の内容等に関して説明を求められた場合には事務局長 又はその指示する者が応答し、様式3に定める質疑応答記録簿に記載し整理する。